民泊新法で押さえておくべきポイント

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2018年6月から施行の民泊新法活用のポイント

民泊新法(住宅宿泊事業法)が2018年6月15日に施工されます。「民泊」については、2016年の新語・流行語大賞ノミネート30語にリストアップされていましたからご存知の方も多いと思います。一般の住居を宿泊施設として貸し出す民泊は、手軽に副収入を得ることができることもあり一躍、注目されました。

米国最王手の民泊サービス「airbndb」の上陸は、こうした流れを加速しました。とはいえ、分譲マンションを民泊に活用する場合、当然管理組合の許可が必要になります。ところが、無許可で行う事例などもあり、トラブルが頻発。そこで、インバウンド需要のさらなる拡大をもくろむ政府の思惑もあり、民泊のルール化が進められます。そうして誕生したのが民泊新法です。

国のお墨付きで民泊ができる新しい法律であり、民泊のさらなる拡大につながることが期待されます。一方で、いくつかの規制もあり、本格的に民泊ビジネス参入を考える個人や事業者は注意が必要です。

民泊が身近になる一方で規制も

最大の注意点は営業許可日数です。民泊新法では180日が上限となっています。それ以上の営業をする場合には旅館業法の管轄となり、別の届け出が必要になります。年間の約半分しか、営業が許されませんから、本格的な収益事業として取り組みたいと考えているなら、少々厳しいといえるかもしれません。

既存の住宅を宿泊施設として貸し出せるという点では、画期的です。しかし、180日という壁があることはビジネスとしては、大きなマイナスといえます。裏を返せば、民泊新法は、あくまでも今後の人口減少をにらんでの“先手”ということかもしれません。つまり、長期不在中の住居の有効活用、あるいは空き家の無駄のない活用を促すことが主目的で、本格的なビジネスとしての民泊を増大させる狙いはないということです。

人口減少とインバウンド需要増大を国力浮揚に転換する一石二鳥の施策。それが民泊新法の裏にある思惑、と考えるのは、深読みしすぎでしょうか…。もっとも、ビジネスとしては厳しいかもしれませんが、ちょっとした副収入源としては、十分期待できますし、空き家問題の前向きな解決策にもつながるので、決して悪い流れではないと思います。

政府は2020年に4000万人、2030年には6000万人の訪日外国人を目標にしています。現状でも宿泊施設は全く足りていませんから、民泊へのニーズは落ち着くどころか、より強まることは確実です。法律の施行を前に、不動産の有効活用と異文化交流という観点から、民泊ビジネスへどういう形で参入するかをいまからじっくりと考えておけば、ビジネスとしてのうまみを享受することは十分可能なはずです。扱いに困っている不動産を保有しているなら、このチャンス、活かさない手はないでしょう。

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