活発化する民泊関連サービスとタイトになる規制

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リクルート住まいカンパニーがAirbnbと業務提携し、民泊事業への参入を発表しました。SUUMOに賃貸物件を掲載している賃貸管理会社やオーナーに空き部屋を活用した民泊サービスを提案するなどで収益向上をサポートするそうです。2018年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊法)で民泊が解禁されることから関連サービスが勃興する一方で、各自治体が独自規制を打ち出すなど、そのせめぎあいも激しくなっています。

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空き家や不在時の空き部屋を宿泊施設として貸し出す民泊は、Airbnbの上陸もあり、広がりを見せています。人口減少に反比例し、今後、空き物件が増大する事が確実なこともこの流れを加速しそうです。リクルートの参入は、まさにこうした状況を見据えたもので、潜在ニーズも高い民泊を活性化するプラットフォームして機能していくでしょう。

リクルート以外にも民泊参入を支援する事業者が増大しており、民泊は手軽に副収入を稼げる新たな不動産活用のスタイルとして急速に広まっていきそうです。問題は、民泊における宿泊施設が、「住居」であることです。空き部屋や空き物件を活用するのですから当然ですが、それは居住区域に観光客が流れ込むことを意味します。

貸す側にとっては、借り手の見つからない賃貸物件の有効活用となり、民泊は恩恵をもたらす希望の光。一方、そのエリアに住む住民にとっては、見ず知らずの人、しかも多くは外国人が突如雪崩れ込んでくることになり、招かれざる客を呼び込む不穏な流れ――。貸す側がルールを守らなければ、住民問題に発展する可能性も十分に考えられます。

民泊法はそうしたことを見越して、国がルール作りに取り組んだ結果です。営業日数が限定的なのは、物件の宿泊施設化を防止する狙いでしょう。もちろんマンションなどの場合は管理組合の承諾が必要であることは言うまでもありません。とはいえ、民泊の解禁によって、住宅地などへの観光客の流入は確実で、治安悪化へつながる可能性は否定できません。

そこで、2018年3月から始まる営業の届け出を前に、各自治体が独自ルールの策定に乗り出しています。国家戦略特区を活用し、いち早く民泊を導入した東京・大田区は、住居専用地での民泊は全面禁止とするなど、居住区域と宿泊区域にはっきりと線引きしました。東京・新宿区は、住居専用地域での営業を金・土・日・祝日のみ許可。京都市は住居専用地域での営業を1・2月に限定するなど、各自治体は民泊法に加え、さらなる規制を加えることで住居専用地域でのトラブル防止に配慮しています。

今後も、地域ごとにこうした独自ルールが誕生し、民泊の健全な拡充を推し進めることにはなるでしょう。一方で、実際に稼働が始まり、想定外の事態も発生するでしょう。そこでさらなる規制ーー。それでは、せっかくの民泊というビジネスチャンスをつぶすことになりかねません。

何より重要なのは、民泊として貸し出す住人と、その地域住民がしっかりとコミュニケーションをとること。そこさえきちんとしていれば、むしろ、ルールに縛られることなく、地域にも利用者にも愛される街へと育っていくはずです。民泊が単なる空き家対策にとどまらず、衰退する地域の復興にまで繋がれば、日本の将来を考えてもこれ以上の展開はないでしょう。

 

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