不動産関連の消費税増税で抑えておくべきポイント

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2019年10月から消費税が8%から10%に増税されました。不動産においても当然、無関係ではありません。ここでは、課税、非課税の分岐点についてみていきましょう。

土地の譲渡、貸付け、住宅の貸付は非課税となっています。ただし、土地を一時的に使用させる場合、具体的には1ヶ月未満は例外となります。駐車場や野球場、テニスコート等の施設を利用させる場合も土地の貸付けに該当せず、課税対象となります。

個人が不動産を売却する場合は、課税されません。住宅の貸付けも非課税です。家賃のほか、共益費、礼金権利金および敷金のうち、返還しない部分も含まれます。ただし、マンション等でも、事務所用の場合は非課税とはなりません。

住宅の貸付けのうち、1ヶ月未満の場合等も非課税とはなりません。ウィークリーマンションや民泊も貸出期間によって該当します。

媒介報酬はどうでしょうか。これは媒介という役務の提供の対価ですから、課税対象となります。

消費税という名前からも分かるように、消費に関するものに課せられる税ですから、生活のために必要な行為の場合は基本非課税と認識しておけば、間違えにくいと思います。仲介手数料が課税されるのは、役務を提供し、対価を得ているからです。不動産とそれに伴うサービスの間には当然、明確な線引きがあるわけです。

コンビニにおけるイートインかテイクアウトかで税率が変わることが話題になっていますが、このあたりも考え方としては似ているといえるかもしれません。不動産はなにかと不透明な部分が多く、怪しく見られがちですが、冷静に考えれば常識的な“基準”はあり、惑わされないにしましょう。

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